
1.事業主体に関すること(事業者名、所在地)
一般社団法人 仲人協会連合会 代表理事 原 公男
住所:東京都千代田区有楽町2丁目10-1 電話:03-3218-3701
2.目的
各都道府県仲人協会(以下「当会」という)の目的は会員が配偶者選択を行うにあたり、一般社団法人仲人協会連合会及びその統括する当会の定める方式により、異性会員の情報を提供、紹介することにあります。
3.サービスの内容
(1)会員登録
会員として情報提供、紹介を受けるためには、当会が入会を承認し「会員」になることが必要です。会員は、当会と入会契約を結び、契約者(会員本人もしくは会員の親族の代理入会)と会員は、概要書面および会員規約を遵守すること。
(2)提供する情報について
当会では、入会時に、「独身を証する書類」を提出して頂くことを必須としております。その他の情報は随時「身分証明」「所得証明」「学歴証明」のご提出をお願いしております。但し、会員登録の際にいただいている身上書の情報は全て自己申告に基づくものとなっておりますので、お見合い時や交際中に直接お相手にご確認ください。なお、自己申告に偽りがあり問題が生じた場合、双方において解決するものとし、その責任を当会に帰さないものとします。ただし、問題の解決にあたっては、当会は、会員の意向を踏まえたうえで、誠意をもって取り組むこととします。
(3)既存会員情報提供について
既存会員とは、既に当会に入会し、現在も会員活動を行っている方々のことを指し、その方々の会員情報のことを、既存会員情報と言います。既存会員情報の提供方法は、会員が入会時に提出した身上書に基づき、当会が個人を特定できない紹介データに作り変えたものを、まず、女性会員に紹介しその後、女性会員からお見合いの依頼があった場合に男性会員に対してその女性会員の情報を提供します。
4.入会契約
(1)会員になろうとする者は、独身でなければなりません。また結婚に支障をきたすような法律的な問題があれば、入会できません。
(2)当会は、入会契約をした者について、他の会員に紹介することが不適当と認めた場合、その他当会のサービスを提供するにふさわしくないものと判断した場合、条件等考慮し、他の会員を紹介することが困難な場合には入会を承認しないことがあります。なお、理由については開示するものではありません。
(3)暴力団等、反社会的勢力及びこれに類する勢力に所属あるいは取引や関係する者の入会はお断りします。
(4)個人情報の取得について
当会は、基本的な人権を侵害するような個人情報取得を行いません。
5.契約日と会員期間
(1)契約締結日は、年間コース・半年コース・月払いコースとも、入会契約書に記入、署名して、これを当会が受付けた日とします。
(2)契約期間は、年間コース・月払いコースは契約締結日から1年、半年コースは契約締結日から半年、とし、契約期間満了後、会員から特段の申し出がなく、年会費もしくは月会費が納付された場合は、本契約と同一の内容をもってさらに1年間契約が更新される。
(3)会員資格の保有期間は入会契約書に記載された期間とします。
6.費用(全て税別にて表示)
(1)年間コース
入会金+初期登録費用+年間活動費=合計
12,000円+6,000円+30,000円=48,000円
(2)半年コース
入会金+初期登録費用+半年間活動費=合計
10,000円+6,000円+20,000円=36,000円
(3)月払いコース
入会金0円 初期登録費用6,000円 月会費6,000円
●(1)(2)(3)とも、お見合い料は男性会員がお見合い時にその都度8,000円の負担となります。
●(1)(2)(3)とも、成婚料は200,000円となります。女性の養子希望が成立した場合、成婚料300,000円とさせていただきます。なお、成婚料は婚約(会員が当会に婚約の意思表示をした時を成婚という)が決まった後の後払いです。
7.成果報酬料
(1)お見合いについて
①会員はお見合いの相手の確認、お見合いの申込みを受けた場合、会員の意志として速やかに当会に返事をしなければなりません。
②会員はお見合いの日時が成立次第、お見合い料を、当会に当日までに支払わなければなりません。
③会員はお見合いの日時成立後に会員の自己都合によりお見合いをキャンセルした場合、お見合いをキャンセルした側が、以下のキャンセル料を当会に支払わなければなりません。
・お見合い当日にキャンセル又は日時の日延べ 8,000円
・お見合い成立後から前日までのキャンセル 4,000円
(2) 成婚について
①成婚は、3ヶ月の交際期間内に会員ら当事者の意志によりその責任において決定するものとします。
②成婚(会員が当会に成婚の意思表示をした時)の場合は、速やかに当会にその旨を報告し、所定のご成婚成果報酬料を当会に支払うものとします。
③故意に遅滞、成婚を隠した場合は、倍額の請求に応じるものとします。
④交際期間内にやむを得ず成婚が決められず、その後も双方で連絡を取り合いたい場合は、当会へ30日間の「交際延長届」を提出しなければなりません。但し延長30日以内に交際の結果が出せない、あるいは連絡が無い場合は、理由の如何に関わらず成婚同等とみなし当会からの請求に従い、支払いに応じなければなりません。
⑤会員が当会に在籍中に当会に紹介された会員と成婚する場合は、当会を退会後であっても当会にその旨を報告し、所定のご成婚成果報酬料を当会に支払わなければなりません。
⑥会員が当会を退会し、会員資格を喪失した後も当会で知りえた情報に基づき、交際や成婚をしてはならない。万が一その行為があった場合は上項の請求に応じるものとします。
(1)法令に基づいて契約解除等の規定は、役務提供期間が2ヶ月を超え、同時に契約に関する費用が50,000円を超える場合を対象とします。
(2)会員は当協会に申し出ることによって、将来の解約希望日をもって契約を終了させることができる。上記解約の申し出は、書面によるものとします。